[ 書き込み ] [ 一括表示 ] [ タイトル表示 ] |
[00404]一票の重さを重視し、委任状提出方法の再考を | |
投稿者:宮崎<miyadesu-jac8036@y-miyazaki.jp> 投稿日時:2011/06/28 21:59:25 一票の重さを重視し、委任状提出方法の再考を 会員番号 8036 宮崎幸博 国政選挙で一票の重さの違いについて、最高裁判所が違憲判決を示したことは記憶に新しい。この判決では権利の軽重に差があり過ぎてはいけないと言っている。翻って、日本山岳会の総会における、我々の一票はそうした軽重よりも重大な権利行使の段階で大きな障害があるのではないかと、先般開かれた総会を経験して感じた次第である。 6月18日に開催された総会の案内に付されていた、「委任状の記入方法」の「議案の裁決と委任状」には次のようなことが書かれていた。 「2) 総会に提出する議案は、理事会(代表:会長)および評議員会から提出されるものです。従って、委任者に会長および理事の名を記すことは、議案に賛成することにつながります。反対もしくは異論のある方は、出席して直接意見を述べるか、出席者の中で同意見人に委任して下さい。」 これによれば、反対もしくは異論のある場合は、自ら出席して直接意見を述べるか、出席者の中で反対する人に委任しなければなりません。都合により出席出来ない場合は反対する人を見つけて、その人に委任状を渡さなければなりません。物理的になかなか難しいことではないでしょうか。一方、賛成でなくてもあえて反対することはないと思った人は、白紙委任状の提出により、その考え方、気持の濃淡に関係なく「賛成」としてカウントされて権利行使できます。これは公平性に欠く処置ではないでしょうか。結果として、反対票の死に票が多くなり、反対の実数が計測できなくなり、全体の傾向把握や分析が掴めず、以降の運営に支障をきたすということにもなりかねません。今回はそうした死に票がどれほどあったでしょうか。推察するに「解散」の言葉に怯え、「棄権するよりは白紙委任状提出」と考えた票はかなり多く、これらは当然「賛成票」に加えられたのが事実でしょう。 「総会に提出する議案は、理事会(代表:会長)および評議員会から提出されるものです。従って、委任者に会長および理事の名を記すことは、議案に賛成することにつながります」と書いてあった今回の説明文は理事会が全員一致であるとの表現のようでもあります。しかし、そうではありませんでした。尾上会長に促されて藤本副会長が反対意見を会場で開陳したからです。委任状に反対意見の理事の名前を書く、即ち、反対票を投じたくても出席出来ない人は、出席する反対理事の名前を書いた委任状提出が何故出来ないのかと疑問を感ずるのです。理事の名前を書くことは賛成につながるのだという説明は誤っていませんか。 私は総会案内に、理事の一覧表を添付し、理事会時における議案ごとの各理事の賛否実績一覧表を添付すればよいと考えます。理事個人の賛否は非公開事項ではありませんし、個人情報でもないでしょう。最高裁判所の裁判官の信任投票でもこのような取り扱いが行われています。むしろ、このようなことは現代のディスクローズの世界では当たり前のことです。それが理事として会員に対する理事の職務執行に対する忠実義務の一つとでも言えるでしょう。 例えば、今回遠隔地である北海道、九州からの出席者はどうであったのでしょう。その内訳として「反対者」はどのくらいあったのでしょうか。推察に過ぎませんが、現在のような委任状提出の方法では、遠隔地になればなるほど白紙委任状の提出占率は高まり、「反対票」はゼロに近づくでしょう。 今はディスクローズの世の中です。この機会に、6月18日総会時の会員の地区別数字と出席者、欠席者の別、出席者のうちの実際参加者と委任状出席者の別、委任状のうちの白紙委任状、会長への委任状、特定理事への委任状、出席者への委任状の別をそれぞれ地区別に提示いただけないでしょうか。遠隔地では総会に参加することがなかなか困難であること、意見交換の機会も少ないことなどから、折角の機会を棄権してしまう可能性が高いのではないでしょうか。特に、反対票はその傾向が強いでしょう。会員として同じ一票を如何に有効に取り扱うかを考えることは権利保護の観点から極めて重要かと考えます。今後の運営に生かしてもらいたいものです。 権利行使は会員誰にでも機会均等であり、公平、平等に出来ないのでは、開かれた日本山岳会には程遠いものと言わざるを得ないからです。しかも「公益」を担う以上、公平、平等の原則は歪めてはならないと思います。皆さんのご意見をお聞かせ下さい。 以上 (PC等)
|